死亡届の正しい提出先|場所と手続きの流れを徹底解説します

大切な家族や親しい方が亡くなった際、葬儀の準備と並行して行わなければならない重要な手続きが、死亡届の提出です。しかし、初めての経験だと、どこで何を提出すればよいのか分からず、戸惑ってしまうことがあります。この記事では、死亡届の提出先や必要書類、注意点などを詳しく解説します。
死亡届提出の法的根拠と提出先
戸籍法における死亡届提出の規定
死亡届の提出は、戸籍法という法律によって義務付けられています。戸籍法第86条では、国内で死亡した場合は死亡の事実を知った日から7日以内に、国外で死亡した場合は3か月以内に、死亡届を提出しなければならないと定められています。
また、戸籍法第87条では、死亡届の提出義務者について規定されています。それによると、死亡者と同居していた親族やその他の同居人、家主・地主・管理人などが提出義務者となります。同居していない親族が届け出る場合は、死亡者との続柄を証明する書類が必要です。
死亡届の基本提出先
戸籍法第25条第1項では、死亡届の基本的な提出先は、死亡者の本籍地または届け出る人の所在地を管轄する市区町村役場であると定められています。
ただし、それ以外でも死亡届を提出できる場合があります。戸籍法第88条第1項では、死亡地を管轄する市区町村役場でも死亡届を受理できると規定されています。これにより、死亡者の本籍地ではなく、亡くなった場所の市区町村役場に死亡届を提出することも可能です。
死亡届を提出できるのは3か所
上記を整理すると、以下の3つの場所で死亡届を提出可能です。
- 死亡者の本籍地の市区町村役場
- 死亡地の市区町村役場
- 届出人の居住地の市区町村役場
このように、状況に応じて死亡届の提出先を選択できるようになっています。ただし、提出期限や必要書類は同じですので、できるだけ速やかに手続きを行うことが大切です。
以上が、死亡届提出に関する法的根拠と提出先についての説明です。死亡届は、亡くなった方の戸籍や住民票の記載事項を変更するための重要な届出ですので、正しい提出先で期限内に手続きを行いましょう。
死亡届の提出期限と提出義務者
国内死亡と国外死亡の提出期限の違い
死亡届の提出期限は、死亡地が国内か国外かによって異なります。戸籍法第86条によると、国内で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出しなければなりません。一方、国外での死亡の場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内に死亡届を提出する必要があります。
国外での死亡の場合、現地の法律や制度により死亡証明書の取得に時間がかかることがあるため、国内での死亡よりも提出期限が長く設定されています。ただし、できる限り速やかに手続きを進めることが望ましいでしょう。
死亡届提出の義務がある対象者
戸籍法第87条では、死亡届の提出義務者が定められています。死亡者と同居していた親族が第一順位の提出義務者となります。具体的には、配偶者、子、父母、孫、祖父母などが該当します。
同居していた親族がいない場合は、その他の同居者が提出義務者となります。同居者がいない場合は、家主、地主、管理人などが提出義務を負います。これらの対象者は、死亡者との同居の有無に関わらず、提出義務を負うことになります。
死亡届の提出に必要な書類と記入項目
死亡届の提出に必ず必要な基本書類
死亡届を提出する際には、いくつかの書類を揃える必要があります。まず必須なのが、死亡届用紙です。これはA3サイズの用紙で、役所で入手できます。次に、医師が発行した死亡診断書か死体検案書が必要です。これらの書類は、死亡の事実と原因を証明するものです。
通常は死亡届と死亡診断書が一続きになっています。A3の用紙の左半分が遺族等の記入欄、右半分が医師の記入する死亡診断書になっているのが一般的です。
また、死亡届を提出する際は、届出人の身分証明書が必要です。運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの公的な身分証明書を持参しましょう。さらに、届出人の印鑑も必要です。
死亡届用紙への記入が必須の項目
死亡届用紙には、いくつかの必須記入項目があります。まず、死亡届を提出する日付を記入します。次に、亡くなった方の氏名と生年月日を正確に記載します。また、死亡した日時と場所も記入が必要です。
死亡届用紙には、亡くなった方の最後の住所と世帯主の情報も記載します。また、本籍地の情報も必要です。最後に、届出人の情報と亡くなった方との関係を記入します。届出人が亡くなった方の配偶者や親族の場合は、続柄を明記します。
死亡届提出後の行政手続きと変更事項
戸籍や住民票、印鑑登録への死亡の反映
死亡届を提出すると、亡くなった方の戸籍に死亡の事実が記載されます。これにより、法的に死亡が確定します。同時に、住民票も抹消されます。
また、亡くなった方の印鑑登録も自動的に抹消されます。印鑑登録証や印鑑カードは、役所の窓口に返却する必要があります。住民票や印鑑登録の抹消手続きは、死亡届の提出と同時に行われるため、届出人が別途手続きを行う必要はありません。
火葬許可証の発行手続き
死亡届の提出後、火葬を行うために必要な火葬許可証の発行手続きを行います。火葬許可証は、市区町村長の許可を得たことを証明する文書です。埋葬や火葬を行う際に必要となります。
通常、死亡届を提出する際に火葬許可証が発行されます。火葬許可証がなければ、火葬の申し込みができません。
世帯主変更や年金・保険関連の届出
亡くなった方が世帯主であった場合は、世帯主の変更手続きが必要です。死亡届とは別に、世帯主変更の届出を行います。世帯主が亡くなってから14日以内に届け出なければなりません。
また、亡くなった方が年金の受給者であった場合は、年金の資格喪失届の提出が必要です。年金事務所や市区町村の国民年金窓口で手続きを行います。健康保険や介護保険の被保険者であった場合も、死亡による資格喪失の届出が必要です。保険証は、役所に返還しなければなりません。
これらの手続きは、死亡届とは別に行う必要があります。多くの手続きは死亡日から14日以内に行うことが求められています。期限内に手続きを行わないと、不利益を被ることがあるため注意が必要です。
以上が、死亡届提出後の行政手続きと変更事項についての説明です。手続きの内容と期限を確認し、遺族の方々で協力して進めていくことが大切です。不明な点があれば、役所の窓口で相談するようにしましょう。
死亡届提出に関する補足情報
死亡届提出に関する各自治体の相談窓口
死亡届の提出に関して不明な点がある場合は、各自治体の戸籍住民担当窓口に相談することをおすすめします。多くの市区町村では、死亡届の提出方法や必要書類について、詳しい説明を受けることができます。
また、死亡届の提出は、亡くなった方の本籍地以外の市区町村でも可能です。届出人の利便性を考慮し、死亡地や届出人の居住地での提出も認められています。提出先に迷う場合は、各自治体の窓口に相談し、最適な方法を確認しましょう。
一部の自治体では、死亡届の提出をサポートする専門の相談窓口を設けています。そこでは、死亡届の記入方法や必要書類の準備、提出後の手続きなどについて、詳しいアドバイスを受けられます。困ったときは、ぜひ活用してみてください。
死亡届の記入例と記入時の注意点
死亡届用紙は、自治体のホームページからダウンロードできる場合もあります。用紙には、亡くなった方の氏名、生年月日、死亡日時、死亡場所など、必要事項を記入します。記入例を参考に、漏れのないように記載しましょう。
死亡届の記入で特に注意したいのが、亡くなった方の最後の住所と本籍地です。住所は、亡くなった時点での住所を正確に記入します。本籍地は、戸籍上の本籍地を記載します。最後の住所と本籍地が異なる場合は、両方の記載が必要です。
届出人自身の情報も正確に記入しなければなりません。特に、亡くなった方との続柄は、戸籍関係を踏まえて正しく記載します。
以上が、死亡届の提出に関する補足情報です。手続きの流れを理解し、必要書類を揃えることが重要です。不明な点があれば、自治体の窓口に相談し、適切な対応を心がけましょう。
まとめ
大切な人を亡くした際、葬儀の準備と並行して行う重要な手続きが死亡届の提出です。死亡届は、亡くなった方の本籍地、死亡地、届出人の居住地の市区町村役場で提出可能です。国内での死亡は7日以内、国外での死亡は3か月以内の提出期限があります。提出の際は、死亡届用紙、死亡診断書、届出人の身分証明書と印鑑が必要です。届出後は、戸籍や住民票、印鑑登録の変更手続きが自動的に行われます。死亡届を提出すると火葬許可証が発行されるので、紛失しないように火葬が終わるまで大事に保管しなければなりません。世帯主変更や年金・保険関連の届出にも注意しましょう。手続きについて不明な点は、自治体の窓口に相談することをおすすめします。

監修 角田(株式会社葬儀のこすもす)
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