葬料の申請方法完全ガイド|手続きの流れから必要書類まで解説します

大切な人を亡くされた後、葬儀の準備や手続きに追われる中で、埋葬料の申請方法がわからず困っていませんか?実は、健康保険に加入していた故人の埋葬費用の一部を補助する制度があるのです。この記事では、埋葬料の基本知識から申請方法、必要書類、注意点まで詳しく解説します。
埋葬料の基本知識
埋葬料とは何か?健康保険加入者への補助金制度を理解しよう
埋葬料とは、全国健康保険協会や組合健保などの健康保険に加入していた方が亡くなった際に支給される補助金のことです。この制度は、故人の埋葬に関わる費用の一部を補助することを目的としています。
埋葬料の支給額は一律5万円であり、対象となるのは故人により生計を維持されていた遺族で実際に埋葬を行った方(埋葬実施者)です。故人が社会健康保険組合の加入者であれば、原則として誰でも申請できる補助金だと覚えておきましょう。
ただし、埋葬料は自動的に支給されるものではありません。受給するためには、所定の手続きを踏む必要があります。申請方法については後述しますが、期限内の手続きが重要となります。
埋葬費や葬祭費とは違う?類似制度との違いを把握しておこう
埋葬料と聞くと、埋葬費や葬祭費といった言葉を思い浮かべる方もいるかもしれません。これらは似た制度ではありますが、支給条件や対象者などが異なります。違いを把握しておくことで、適切な手続きが可能になるでしょう。
まず埋葬費ですが、これは埋葬料の受給者がいない場合に、埋葬を実際に行った方に支給される費用のことを指します。上限は5万円で、実費が支給されます。埋葬料が受給できない場合の補助制度だと捉えるとよいでしょう。
一方、葬祭費は国民健康保険の被保険者(75歳未満)が対象の制度です。支給額は自治体により異なりますが、2~7万円程度が一般的です。こちらも実際の埋葬実施者に支給されます。
このように、各制度の支給条件や対象者には違いがあります。もし不明な点がある場合は、事前に問い合わせるなどして、正しい情報を確認しておく必要があります。
受給資格者は誰?申請できるのは故人の生計維持者や埋葬実施者
埋葬料の受給資格があるのは、「故人に生計を維持されていた遺族」かつ「埋葬を実際に行った方(埋葬実施者)」です。遺族の例としては、故人と同居していた配偶者や子供などが挙げられます。
複数の遺族がいる場合は、話し合いの上で代表者を決める必要があります。家族関係によっては、遺族の中で序列などを考慮することも大切です。
埋葬料の申請方法と必要書類
申請先はどこ?故人の所属健康保険組合や社会保険事務所に提出
埋葬料の申請先は、故人が加入していた健康保険組合または社会保険事務所となります。申請方法は、郵送または窓口への直接持参が一般的です。ただし、勤務先によっては手続きを代行してくれる場合もあるので、事前に確認しておくとよいでしょう。
申請期限は、死亡日の翌日から2年以内と定められています。ただし、できるだけ早めに手続きを行うことが望ましいです。申請から支給までは通常2~3週間程度かかりますが、必要書類の不備などがあると、さらに時間を要してしまう可能性があるためです。
また、埋葬料は自動的に支給されるものではありません。必ず申請手続きを行う必要がある点には注意が必要です。書類の準備や提出を忘れてしまうと、受給できなくなってしまうこともあるので気をつけましょう。
必須の基本書類をチェック!申請書や死亡関連書類などを準備
埋葬料の申請に必要な基本書類は以下の通りです。
書類名 | 詳細 |
---|---|
埋葬料支給申請書 | 健康保険組合から入手するか、HPからダウンロード |
故人の健康保険証 | 原本を返納する必要あり |
死亡確認書類(以下のいずれか) | 埋葬許可証または火葬許可証のコピー死亡診断書または死体検案書のコピー戸籍(除籍)謄本もしくは抄本住民票 |
これらの書類は、故人が被保険者本人の場合に必要となります。ただし、健康保険組合によっては上記以外の書類が求められることもあるため、事前の確認が大切です。もし不明な点があれば、問い合わせをしてみるとよいでしょう。
なお、死亡診断書や死体検案書は、医療機関で発行してもらう必要があります。手数料がかかる場合もあるため、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。また、戸籍謄本などの取得には時間を要することも考えられます。申請までにスケジュールに余裕を持つことが重要だと言えるでしょう。
申請時の留意点とタイミング
申請期限は死亡日の翌日から2年以内!早めの手続きを心がけよう
埋葬料の申請期限は、故人の死亡日の翌日から2年以内と定められています。ただし、早めに手続きを行うことが大切です。申請から実際の支給までには通常2~3週間程度の時間を要するためです。
また、必要書類の不備や追加書類の提出を求められるケースもあります。余裕を持ったスケジュールで申請の準備を進めることで、スムーズな受給につなげることができるでしょう。
一方で、期限を過ぎてしまうと、埋葬料を受け取ることができなくなってしまいます。故人が亡くなった後は、気持ちの整理がつかない状態が続くこともあるかもしれません。それでも、埋葬料の申請だけは忘れずに行うよう心がけたいものです。
健康保険組合ごとに必要書類が異なる可能性アリ!事前確認が大切
埋葬料の申請に必要な書類は、加入している健康保険組合によって異なる場合があります。基本的な書類は共通していますが、追加書類の提出を求められるケースも。事前に確認しておくことが大切だと言えるでしょう。
例えば、被扶養者以外の方が申請する際は、申請者本人の住民票や預金通帳のコピーなどが必要となることがあります。故人との続柄によっては、求められる書類が変わってくる可能性もあるのです。
もし不明な点があれば、健康保険組合に問い合わせをしてみるとよいでしょう。必要書類を漏れなく準備することで、申請のトラブルを防ぐことができます。あらかじめ確認する習慣をつけておきたいものです。
書類提出から2~3週間程度で振込!適切な申請でスムーズな受給
埋葬料の申請から実際の受給までは、通常2~3週間程度かかります。ただし、申請書類に不備があったり、追加書類の提出を求められたりすると、さらに時間を要してしまう可能性もあります。
スムーズに受給するためには、申請書類の記入漏れや記載ミスがないよう、しっかりと確認することが大切です。特に、故人の健康保険証の原本返納を忘れてしまうケースが多いと言われています。
また、申請期限に間に合うよう、早めの手続きを心がけることも重要です。申請が遅れてしまうと、必要な時期に埋葬料を受け取れなくなるおそれがあります。故人を偲びつつ、できるだけ速やかに申請の準備を進めたいものです。
埋葬料に関する特記事項
自動支給はなし!申請は自己申告制のため期限内の手続きが重要
埋葬料は健康保険に加入していた故人の埋葬に関わる費用の一部を補助する制度ですが、自動的に支給されるものではありません。受給するためには、申請が必要不可欠です。
申請期限は故人の死亡日の翌日から2年以内と定められていますが、できるだけ早めの手続きを心がけましょう。必要書類の準備や提出に時間を要することもあるため、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。
また、申請は自己申告制であるため、期限内に手続きを行わないと受給できなくなってしまう点には十分注意が必要です。故人を偲ぶ気持ちを大切にしつつも、埋葬料の申請を忘れずに行うようにしましょう。
埋葬料は相続税非課税で確定申告も不要!受給による不利益なし
埋葬料は、相続税の課税対象にはなりません。また、確定申告も不要であるため、受給によって税務上の不利益を被ることはありません。
これは、埋葬料が故人の埋葬に関する費用の補助として支給されるものであり、遺族の所得とは見なされないためです。遺族にとっては、経済的な負担を軽減できるメリットがあると言えるでしょう。
ただし、申請の際は必要書類を漏れなく提出することが大切です。書類の不備によって受給が遅れたり、最悪の場合は受給できなくなったりするおそれもあります。申請先の健康保険組合に確認し、適切な手続きを行うよう心がけましょう。
相続放棄しても大丈夫!遺族の相続手続きとは別に受給可能
埋葬料は、遺族による相続手続きとは別に受給することができます。仮に遺族が相続を放棄したとしても、埋葬料の受給権は失われません。これは、実際に埋葬を行った方(埋葬実施者)にも受給資格が認められているためです。
つまり、遺産の相続を望まない場合でも、埋葬料だけは別途申請して受け取ることが可能なのです。故人の意思を尊重しつつ、埋葬に関わる費用の補助を受けられるというメリットがあります。
ただし、相続放棄の手続きと埋葬料の申請は別のものです。それぞれの期限や必要書類については、個別に確認することが大切だと言えるでしょう。円滑に手続きを進めるためにも、早めに準備に取りかかることをおすすめします。
例外的な支給条件と関連制度
資格喪失後3ヶ月以内の死亡や給付金受給中の死亡にも適用あり!
埋葬料は健康保険に加入している方が亡くなった際に支給される補助金ですが、資格喪失後であっても一定の条件を満たせば受給できる場合があります。
具体的には、資格喪失後3ヶ月以内に死亡した場合や、傷病手当金・出産手当金の受給中に亡くなった場合などが対象となります。さらに、これらの給付金の受給が終了した後、3ヶ月以内に死亡した場合も埋葬料の支給対象となるのです。
このように、直前まで健康保険に加入していたケースでは、埋葬料の受給が認められています。万が一の際は、こうした例外的な支給条件についても確認しておくとよいでしょう。
遺族の生活保障に役立つ関連制度~死亡一時金や遺族年金も確認
埋葬料以外にも、遺族の生活を支える公的な補助制度があります。代表的なものとしては、死亡一時金や寡婦年金、遺族年金などが挙げられます。
死亡一時金は、障害基礎年金や老齢基礎年金を受給されたことがない国民年金の第1号被保険者が亡くなった際に支給される補助金です。遺族の生活費や葬儀費用など、遺族の当面の生活を支えるためのお金として利用できます。
寡婦年金は、夫と死別した妻とその子供を経済的に支援する制度で、遺族年金は主に遺族の生活費を補助するための年金です。遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、それぞれ支給要件が異なります。
これらの制度を活用することで、遺された家族の生活を下支えすることができるでしょう。必要な手続きについては、関係機関に問い合わせるなどして、早めに確認しておくことをおすすめします。
もしもの時の準備として、埋葬料以外の公的支援制度も把握しよう
人生には予期せぬ出来事が起こり得るもの。万が一の際に慌てないよう、日頃から様々な補助制度について知識を深めておくことが大切です。
埋葬料は葬儀費用の一部を補助する制度ですが、それ以外にも遺族の生活を支える公的支援は数多く存在します。死亡一時金や寡婦年金、遺族年金など、それぞれの制度の概要や受給条件を把握しておくと安心です。
もしもの時に備えて、各種手続きに関する情報も整理しておきましょう。申請期限や必要書類など、受給のために知っておくべきポイントは少なくありません。困った時に役立つ知識を身につけ、少しでも不安を和らげておくことが何より大切なのです。
まとめ
大切な人を亡くした際の埋葬料申請は、葬儀の準備に追われる中で手続きが複雑に感じるかもしれません。しかし、期限内の申請を心がけ、必要書類を揃えることで、故人の埋葬費用の一部を補助してもらえます。健康保険組合により異なる部分もあるため、事前の確認を怠らないようにしましょう。また、埋葬料以外にも遺族の生活を支える制度があります。もしもの時に慌てないよう、各種手続きに関する知識を深めておくことが大切です。

監修 角田(株式会社葬儀のこすもす)
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