死亡届の提出前チェックリスト|出す前に必ずやるべきこととは

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2025/03/01
死亡届の提出前チェックリスト|出す前に必ずやるべきこととは

大切な人を亡くされた際、死亡届の提出は必須です。実は提出前にやっておくべきことがあるのをご存知ですか?この記事では、死亡届提出前の必須事項と、意外と知られていないコピーの重要性について詳しく解説します。

死亡届提出前の必須事項

死亡診断書・死体検案書の入手

死亡届を提出するには、医師が作成した死亡診断書または死体検案書が必要不可欠です。この書類なしでは、死亡届の提出はできません。

死亡診断書は、医療機関で死亡した場合に主治医が作成します。一方、死体検案書は、自宅や施設など医療機関以外で死亡した場合に、警察の依頼を受けた医師が作成します。

死亡診断書・死体検案書は、死亡届と一緒にA3サイズの用紙にセットされており、役所に提出すると返却されません。そのため、必要に応じてコピーを取っておくことをおすすめします。推奨のコピー枚数は3~4枚です。

死亡届提出期限の確認

死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内と法律で定められています。この期限を過ぎると、過料の対象となる可能性があります。

ただし、死亡日が明らかでない場合や、海外で死亡した場合など、特別な事情がある場合は、この限りではありません。その場合は、役所に相談し、指示に従ってください。

死亡届の提出は、故人の死亡地・本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場で行うことができます。提出窓口の受付時間や必要書類は、役所によって異なることがあるので、事前に確認しておくとスムーズです。

死亡届提出に必要な情報の収集

死亡届の提出には、故人および届出人に関する情報が必要です。事前に以下の情報を収集しておきましょう。

  1. 亡くなった方の氏名、生年月日、死亡日時、死亡場所など
  2. 届出人(喪主)の氏名、生年月日、住所、続柄など

また、届出人の印鑑(認印で可)も必要になります。印鑑登録証明書は不要です。

死亡届提出窓口の確認

死亡届の提出窓口は、故人の死亡地・本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場の戸籍係です。役所によって、受付時間や必要書類が異なることがあるので、事前に確認しておくことをおすすめします。

死亡届の提出は本人確認書類が必要なので、届出人の運転免許証やパスポートなどを忘れずに持参しましょう。また、マイナンバーカードをお持ちの方は、そちらを持参すると手続きがスムーズになります。

以上が、死亡届提出前に必ず確認しておくべき事項です。心境的に大変な時期かもしれませんが、手続きに不備があると後々面倒なことになりかねません。この記事を参考に、漏れのないよう準備を進めていきましょう。

死亡届のコピーを取る理由

各種保険や年金の手続きに必要

故人が加入していた医療保険や生命保険、損害保険などの手続きには、死亡届のコピーなど死亡を証明できる書類が必要となります。特に、生命保険の請求手続きや労災保険の請求手続きでは、必須書類となっています。

また、故人が国民年金や厚生年金などの受給者だった場合、年金の受給停止手続きにも死亡届のコピーなどが必要です。遺族年金の請求手続きにも、求められることがあります。

銀行口座や不動産の名義変更に必要

故人名義の銀行口座を解約したり、遺族名義に変更したりする手続きには、死亡届のコピーが必要不可欠です。金融機関によっては、死亡届のコピーの提出が必須となっています。

また、故人名義の不動産を相続する場合、不動産の名義変更手続きにも死亡届のコピーが必要となります。登記申請の際、死亡を証明する書類の提出が求められることがほとんどです。

携帯電話や公共料金の解約・名義変更に必要

故人名義の携帯電話を解約する場合、死亡届のコピーの提出が必要です。携帯電話会社によっては、死亡届のコピーがないと解約手続きができないこともあります。

また、電気・ガス・水道などの公共料金の解約や名義変更手続きにも、死亡届のコピーが必要となることがあります。特に、公共料金の滞納がある場合、死亡届のコピーの提出が求められることが多いようです。

推奨されるコピーの枚数

以上のように、死亡届のコピーは様々な手続きで必要とされます。死亡届は役所に提出すると返却されないため、事前にコピーを取っておく必要があります。

死亡届のコピーは、少なくとも3~4枚は取っておくことをおすすめします。各種手続きに必要な枚数を考慮し、余裕を持ってコピーを用意しておくのが賢明です。

なお、死亡届のコピーを取る際は、死亡診断書とセットになっているA3サイズの用紙ごとコピーするのがポイントです。死亡届と死亡診断書は切り離さずにコピーしましょう。

コピーを取る際の注意点

死亡届と死亡診断書はセットでコピー

死亡届を提出する際、死亡届と死亡診断書はセットでA3サイズの用紙に印刷されています。この2つの書類は切り離さずに、セットのままコピーを取ることが重要です。

死亡診断書には、医師が記入した死亡原因や死亡時刻などの情報が記載されており、各種手続きにおいて必要とされることがあります。死亡届と死亡診断書をセットでコピーしておくことで、後々の手続きがスムーズになります。

提出後は返却されない

死亡届を役所に提出すると、原本は返却されません。役所で保管されるため、手元には残りません。そのため、コピーを取っておくことが重要です。

コピーは、各種手続きで必要となる場合があります。葬儀社や行政書士などに依頼する場合でも、死亡届のコピーを渡す必要があります。提出前に必ずコピーを取り、手元に残しておくようにしましょう。

コピーの保管方法と期間

死亡届のコピーは、大切に保管しておく必要があります。紛失や破損などのトラブルを避けるため、ファイルに入れて保管することをおすすめします。

また、コピーが必要となる期間は、手続きの内容によって異なります。生命保険の請求や相続手続きなどは、数年に及ぶこともあります。少なくとも5年程度は保管しておくことが望ましいでしょう。

コピーの枚数は、3~4枚程度用意しておくことをおすすめします。予備のコピーがあれば、万が一の際にも慌てずに対応できます。

コピーの取り忘れへの対処法

万が一、死亡届のコピーを取り忘れてしまった場合でも、あわてる必要はありません。死亡届記載事項証明書の取得や死亡診断書の再発行により、必要な情報を入手することができます。ここでは、それぞれの手続きについて詳しく解説します。

死亡届記載事項証明書の取得方法

死亡届記載事項証明書とは、死亡届の写しです。死亡届を提出した市区町村役場や法務局で請求することができます。

市区町村役場で請求する場合、発行手数料は通常350円程度です。一方、法務局で請求する場合は、手数料は無料となっています。

請求の際は、使用目的と必要性を証明する書類(各種手続きに必要な申請書など)と、請求者本人の身分証明書が必要となります。

死亡診断書の再発行手続き

死亡診断書は、死亡届と一緒に提出されるため、原本は返却されません。コピーを取り忘れてしまった場合は、医療機関に再発行を依頼する必要があります。

請求の際は、請求者の身分証明書と、故人との関係を証明する書類(戸籍謄本など)が必要です。

委任状が必要な場合もあるので、事前に医療機関に確認しておくことをおすすめします。

請求に必要な書類と費用

死亡届記載事項証明書の請求に必要な書類は、以下の通りです。

  • 請求書(市区町村役場や法務局で入手可能)
  • 使用目的と必要性を証明する書類
  • 請求者本人の身分証明書

発行手数料は、市区町村役場で350円程度、法務局では無料です。

一方、死亡診断書の再発行に必要な書類は、医療機関によって異なりますが概ね以下の通りです。

  • 請求者の身分証明書
  • 故人との関係を証明する書類(戸籍謄本など)
  • 委任状(必要な場合)

再発行費用は、医療機関によって異なりますが、通常3,000円~10,000円程度です。

請求可能な親族の範囲

死亡届記載事項証明書は、故人の配偶者、三親等以内の姻族、六親等以内の血族が請求可能です。

請求可能な親族の範囲が限定されているため、請求資格について事前に確認しておく必要があります。請求資格がない場合は、請求可能な親族から委任状をもらう必要があります。

以上のように、死亡届のコピーを取り忘れてしまった場合でも、死亡届記載事項証明書の取得や死亡診断書の再発行により、必要な情報を入手することができます。

ただし、これらの手続きには時間と費用がかかるため、可能な限り死亡届の提出前にコピーを取っておくことをおすすめします。トラブルを避けるためにも、死亡届のコピーは大切に保管しておきましょう。

その他必要となる可能性のある書類

死亡届の提出時には、状況に応じてその他の書類が必要となる場合があります。ここでは、そのような書類について詳しく解説します。

死体火葬許可証または死体火葬許可発行済証明書

火葬を行う場合、火葬許可証または火葬許可発行済証明書が必要となります。これらの書類は、死亡届の提出時に市区町村役場で発行されます。

火葬許可証は、火葬場で火葬を行う際に必要な書類です。一方、火葬許可発行済証明書は、死体火葬許可証を紛失した場合などに、再発行されたものです。

これらの書類は、火葬の手続きにおいて必須の書類となるため、大切に保管しておく必要があります。紛失や破損などのトラブルを避けるため、コピーを取っておくことをおすすめします。

死亡の記載がある住民票の写し

死亡の記載がある住民票の写しは、故人の死亡日や死亡場所、届出日などの情報が記載された書類です。各種手続きにおいて、死亡の事実を証明する書類として求められることがあります。

例えば、生命保険の請求手続きや、遺族年金の請求手続きなどで、死亡の記載がある住民票の写しが必要となる場合があります。死亡届の提出後、市区町村役場で取得することができます。

死亡の記載がある住民票の写しは、死亡届のコピーと同様に、大切に保管しておく必要があります。必要に応じて、コピーを取っておくことをおすすめします。

戸籍謄本や除籍謄本

戸籍謄本は、故人の出生から死亡までの戸籍の記録が記載された書類です。除籍謄本は、亡くなったことにより戸籍から除かれた方の戸籍の記録が記載された書類です。

これらの書類は、遺産相続の手続きや、故人との関係を証明する必要がある場合などに求められることがあります。市区町村役場や法務局で取得することができます。

戸籍謄本や除籍謄本は、相続手続きにおいて重要な書類となるため、大切に保管しておく必要があります。必要に応じて、コピーを取っておくことをおすすめします。

遺産分割協議書や遺言書

遺産分割協議書は、相続人同士で遺産の分割方法を決めた際に作成する書類です。遺言書は、故人が生前に作成した、遺産の分配方法などを指示した書類です。

これらの書類は、遺産相続の手続きにおいて重要な役割を果たします。遺産分割協議書は、相続人全員で話し合って作成する必要があります。一方、遺言書は、故人が生前に作成していた場合、相続手続きにおいて優先されます。

遺産分割協議書や遺言書は、相続手続きにおいて必要不可欠な書類となるため、大切に保管しておく必要があります。紛失や破損などのトラブルを避けるため、コピーを取っておくことをおすすめします。

以上のように、死亡届の提出時には、状況に応じてその他の書類が必要となる場合があります。これらの書類は、各種手続きにおいて重要な役割を果たすため、大切に保管しておく必要があります。

必要書類の種類や取得方法については、各市区町村や手続きによって異なる場合があります。事前に必要書類を確認し、余裕を持って準備を進めていくことが大切です。

まとめ

死亡届の提出は必須の手続きですが、提出前に忘れずにコピーを取ることが重要です。死亡届と死亡診断書はセットでA3用紙にコピーし、3~4枚程度用意しましょう。コピーは生命保険の請求や銀行口座の名義変更など、様々な手続きで必要となる場合があります。もしコピー忘れがあっても、記載事項証明書の取得や死亡診断書の再発行で対応できます。その他、状況に応じて住民票の写しや戸籍謄本なども必要になるので、早めに準備を進めることをおすすめします。



監修 角田(株式会社葬儀のこすもす)

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